大垣市議会 2020-09-24 令和2年総務環境委員会 本文 2020-09-24
次に、3)人的非課税措置の見直しは、令和3年度以後の各年度分の個人市民税の非課税措置について、寡夫を対象から除き、ひとり親(前年の合計所得金額が135万円以下を超える場合を除く)を対象に加えることとするものでございます。
次に、3)人的非課税措置の見直しは、令和3年度以後の各年度分の個人市民税の非課税措置について、寡夫を対象から除き、ひとり親(前年の合計所得金額が135万円以下を超える場合を除く)を対象に加えることとするものでございます。
これは、昨年、住民税の非課税措置の対象者の拡大として単身児童扶養者を加え、制度の見直しを図りましたが、今回、寡婦控除枠の見直しに伴い、元に戻すための改正となります。 その次の公的年金等受給者においても同様の改正となります。 3ページをお願いいたします。
これは、昨年、住民税の非課税措置の対象者の拡大として単身児童扶養者を加え、制度の見直しを図りましたが、今回、寡婦控除枠の見直しに伴い、元に戻すための改正となります。 その次の公的年金等受給者においても同様の改正となります。 3ページをお願いいたします。
概要といたしましては、令和3年以降の個人の市民税の非課税措置の対象に、「寡夫」に代わり寡夫を含めた「ひとり親」を加え、控除額の名称もひとり親控除額とすること、また軽量な葉巻たばこの市たばこ税に対する課税標準の換算方法の段階的な改正をすることなどであります。 6ページをお願いいたします。別冊の条例改正案新旧対照表は3ページからであります。併せてご確認をお願いいたします。
(1)の第1条のアとイは、個人市民税において、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、子を有する単身者をひとり親とすることから、非課税措置と所得控除の規定を改めるものです。 ウは、固定資産税において、土地や家屋の所有者が死亡し相続登記されるまでの間、現に所有している者に3月以内に氏名等を申告させることができるようにするものです。
(2)は、未婚のひとり親に対する税制上の措置等に伴う人的非課税措置の見直しで、現行の寡婦、寡夫に対する人的非課税措置を見直し、ひとり親及びひとり親を除く寡婦を対象とするよう見直すものであります。
第7条は、可児市税条例の一部を改正する条例(令和元年可児市条例第14号)の一部を改正するもので、個人市民税の非課税措置の対象者に単身児童扶養者を加える改正規定及び当該改正規定に係る附則を削除するなどでございます。 施行日は、令和2年4月1日でございます。 続きまして、議案書は少し飛びまして28ページを御覧いただきたいと思います。 提出議案説明書は1ページをお願いいたします。
この間、平成15年度には、障害者や70歳以上の高齢者などへの非課税措置が導入されております。 10年前の平成21年度のゴルフ場利用税交付金は2億2,179万円で、昨年度、平成30年度は1億7,138万円でした。ただし、この間のゴルフ場利用者数は、9年前の53万3,000人から55万4,000人と、2万1,000人増加しております。
この間、平成15年度には、障害者や70歳以上の高齢者などへの非課税措置が導入されております。 10年前の平成21年度のゴルフ場利用税交付金は2億2,179万円で、昨年度、平成30年度は1億7,138万円でした。ただし、この間のゴルフ場利用者数は、9年前の53万3,000人から55万4,000人と、2万1,000人増加しております。
改正の主な内容は、1点目といたしまして、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を新たに個人市民税の非課税措置の対象とするもので、施行期日は令和3年1月1日です。
まず、1の主な改正内容の(1)の個人市民税関係の1)の市民税非課税措置の対象の追加でございますが、単身児童扶養者(児童扶養手当の支給を受けている父または母のうち婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者)を非課税措置の対象とするものでございます。また、給与所得者等が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を扶養親族等申告書に記載するものでございます。
改正の内容としましては、1つ目として、子どもの貧困に対応するため、個人市民税の非課税措置の対象を拡大するものであります。 2つ目として、消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策として、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置を行うものであります。
次に、8の大垣市税条例の一部改正についてにつきましては、地方税法の一部改正に伴い、市民税非課税措置の対象の追加のほか、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の延長や環境性能割の臨時的軽減の実施など所要の改正を行うものでございます。令和元年10月1日などから、順次施行するものでございます。
次に、議第42号 土岐市税条例の一部を改正する条例について、執行部から説明があり、単身児童扶養者を非課税措置の対象に追加する改正に関して、その対象者は何名かとの質疑がなされ、執行部から、児童扶養手当受給者から推計すると最大でも34名である旨の答弁があり、本件については原案のとおり可決すべきものと全会一致で決しました。
また、個人市民税の非課税措置の見直しによる影響といった論点からの質疑に対し、平成31年3月末現在の児童扶養手当の受給者から推計すると、最大で14世帯と見込んでいる。また、影響額は8万4,000円程度と想定しているとの答弁がありました。 また、未婚のひとり親家庭に対する住民税の寡婦控除の適用など、市の対応が必要ではないかとの質疑に対し、国の制度の中で検討されている状況であるとの答弁がありました。
第12条、第27条の2及び第27条の3関係は、未婚のひとり親についても非課税措置の対象とするため、規定の整備を行うものでございます。 次に、軽自動車税に関するものでございます。
質疑では、まず、令和3年1月1日施行の子どもの貧困に対応するための市民税の非課税措置について、新たに定められる単身児童扶養者の対象者数を問われるとともに、要件とされている前年の合計所得金額135万円という金額について、国が貧困世帯の目安にしているのかを尋ねられたのであります。
主な改正点は、個人市民税では、単身児童扶養者を非課税措置に追加するもので、法人市民税では、申告書の電子提出を電子提出以外の方法を可とするもので、軽自動車税では、消費税の改正に伴い、令和元年10月から1年間の臨時的措置として、環境性能割の税率を1%引き下げ、燃費性能などに応じて税率を軽減するグリーン化特例の制度を令和3年度までの2年間延長し、令和4年度分、令和5年度分のグリーン化特例の対象を電気軽自動車
現行の非課税措置の範囲は障害者、未成年者、寡婦、寡夫で、この改正は未婚の母を想定したものでございます。 2つ目の改正は、軽自動車税に関する改正で、消費税率引き上げに伴う需要平準化対策として、自家用の軽自動車を取得した際に課される環境性能割の税率を令和元年10月1日から1年間、1%分軽減するものでございます。
主な改正の概要は、市県民税における単身児童扶養者に対する非課税措置の拡大、軽自動車税の種別割、環境性能割に係る改正などでございます。施行期日の関係から、2つの条建てで改正しております。 議案資料の新旧対照表で説明させていただきます。 引用規定の変更や文言の訂正などについては省略させていただき、主な改正内容を説明させていただきます。